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車の名義変更のやり方!手順・必要書類・費用などを徹底解説!

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名義変更をしないままだと違法となり、罰金を受ける可能性があります。

車の所有者が変わるとき、車の名義変更の手続きが必要です。

車の受け渡しから15日以内に名義変更をしなければいけません。

15日以内に手続きが完了できないと、
法律違反となり50万円以下の罰金に処されます(道路運送車両法第109条第2号)。

名義変更をしないと罰金の他に、
所有者に様々なトラブルが発生する可能性も。

安心して車を使用するため、
速やかに名義変更の手続きを行いましょう。

名義変更が必要なのは、車の所有が他人に移る場合だけではありません。

名義変更が必要な場合
  • 車を有償または無償で譲渡する
  • 車を被相続人から引き継いだ
  • カーローンを完済した
  • 住所変更や名字(苗字)が変わった

車を他人に有償・無償で譲渡する場合、
たとえ家族の誰かが譲渡相手でも名義変更は必要です。

車を被相続人(故人)から引き継いだ人も、名義変更しなければいけません。

また、カーローン完済後はクレジット会社から所有権解除がなされるので、
指示された手順に従い名義変更を行います。

なお、所有者自体が変わらなくとも引っ越しによる住所変更、
結婚・離婚時に名字(苗字)が変わった場合も変更が必要です。

軽自動車と普通車ではそれぞれ、
申請先や必要書類が異なります。

軽自動車の売買・譲渡等をした場合、
軽自動車検査協会の窓口で名義変更手続きを行います。

各都道府県で指定された主管事務所に必要書類を持参しなければいけません。

手続きは新所有者が軽自動車を使用する場所にある、
管轄事務所・支所・分室で行う必要があります。

基本的に窓口申請の対応となるものの、申請者本人に代わり、代理人による手続きが可能です。

必要書類取得場所事前準備 or 現地で取得
申請依頼書軽自動車検査協会事務所窓口で取得可能
自動車検査証変更記録申請書軽自動車検査協会事務所窓口で取得可能
車検証軽自動車検査協会保管している車検証持参
新所有者の住所を証する書面市区町村役場発行後3ヶ月以内の住民票の写し・印鑑登録証明書のいずれか持参
ナンバープレート軽自動車検査協会持参する(軽自動車を使用する場所が同じなら不要)
希望番号の予約済証希望番号予約センター希望ナンバーを希望する場合に持参
字光式車両番号指示願軽自動車検査協会字光式ナンバーを希望する場合、事務所窓口で取得可能
変更の事実を確認する書面本籍地の市区町村役場住所変更や名字変更の場合、戸籍謄本等を持参
事業用自動車等連絡書運輸支局事業用自動車の使用者等を変更の際に持参

旧所有者と新所有者それぞれ、準備しなければいけない書類があります。

普通車の売買・譲渡等をした場合、
各都道府県の運輸支局の窓口で名義変更手続きを行いましょう。

指定された窓口に必要書類を持参しなければいけません。

必要書類取得場所事前準備 or 現地で取得
申請書運輸支局運輸支局窓口で取得可能
車検証運輸支局保管している車検証持参
自動車保管場所証明書警察署管轄警察署に申請・証明の日から40日以内の証明書を持参
手数料印紙運輸支局売買・譲渡の場合は500円、住所変更や名字変更等の場合は350円
住所を証する書面市区町村役場新旧所有者ともに、発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書・印鑑(実印)を持参
譲渡証明書運輸支局旧所有者が持参する
変更の事実を確認する書面本籍地の市区町村役場住所変更や名字変更の場合、発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本等を持参
事業用自動車等連絡書運輸支局事業用ナンバーまたはレンタカーの場合に持参
必要な費用軽自動車普通車
申請手数料無料手数料印紙を運輸支局で購入する

売買・譲渡:500円
住所や名字変更等:350円
住所を証する書面いずれかを購入

住民票の写し:1通200~300円
印鑑登録証明書:1通200円
印鑑登録証明書:1通200円
変更の事実を確認する書面戸籍謄本等:1通450円戸籍謄本等:1通450円
自動車保管場所証明書手続き時は不要2,500円~3,000円程度
ナンバープレート代金変更の必要がある場合、1,500円~8,000円程度変更の必要がある場合、1,500円~8,000円程度

軽自動車の名義変更の場合、申請手数料は無料ですが、
普通車の場合は350~500円を負担します。

手続きの際は申請者等の住所を証する書面、
変更の事実を確認する書面も持参する必要があります。

軽自動車の名義変更は総額3,000円程度に収まりますが、
普通車は総額5,000円以上かかる場合も。

名義変更の申請自体は30~60分程度で済みます。

名義変更にかかる時間
  • 軽自動車の場合は申請~手続き完了まで2.3日程度
  • 普通車の場合は申請~手続き完了まで1週間~10日程度
  • 自動車保管場所証明(車庫証明)の申請~手続き完了まで4日程度

軽自動車は手続き完了まで2.3日程度ですが、
普通車は10日程度かかる可能性があります。

また、自動車保管場所証明(車庫証明)の申請は、
保管場所を管轄する警察署窓口で行わなければいけません。

名義変更手続きに必要な書類を自分で集められない、
申請窓口で手続きする時間が持てない場合は、
代行サービス業者を利用しましょう。

自分で名義変更手続きを行うのが難しい場合、
自動車販売店や行政書士等が代行し手続きを行えます。

車の名義変更は軽自動車なら軽自動車検査協会の窓口、
普通車は運輸支局で申請を行います。

いずれの窓口でも平日に申請を受け付けており、
業務受付時間内に申請を済ませなければなりません。

車の名義変更の流れ
  1. 必要書類の準備
  2. 新所有者の管轄地域の運輸支局・軽自動車検査協会窓口へ向かう
    • ナンバー変更の場合、車も必要となる
  3. 申請書・必要書類を窓口に提出
  4. 新車検証が交付される
  5. 自動車税・自動車取得税の申告
  6. 手続き完了

管轄地域が変わる場合は、交付窓口に古いナンバープレートと新車検証を提出し、
新ナンバープレート受取・封印も行います。

新車を購入する際、交渉次第では値引きされ、相場より安く購入できる可能性があります。

では、実際にどのようなテクニックを用いればいいのでしょうか。いくつかテクニックはありますが、以下の3つが特にオススメです。

  • ライバル車種を複数比較する
    • 他のライバル車種を検討しているとディーラーに伝えることで、値引きを引き出しやすくなります。
  • オプションの値引き交渉をする
    • 本体価格が難しい場合は、オプションの値引きを提案しましょう。
      「このオプションは必須ではないので、値引きできますか?」と伝えると、5~10万円の値引きが期待できます
  • 複数のディーラーから見積もりを取る
    • 同じ車種でもディーラーによって値引き額が異なります。複数のディーラーから見積もりを取り、条件の良いところに交渉を持ちかけましょう。

これらのテクニックを用いて、値引き交渉をしてみましょう。

しかし、いくら値引きのテクニックを知ったところで、正直なところ値引きの金額はたかが知れています。

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